生活保護の葬祭扶助とは?
制度の仕組みと申請方法を詳しく解説
生活保護受給者やその家族が亡くなった際、葬儀費用の心配をすることなく故人を見送ることができる制度があることをご存知でしょうか。それが「葬祭扶助(そうさいふじょ)」制度です。
この制度は、経済的に困窮している方々が最低限の葬儀を執り行えるよう、国が費用を負担する仕組みです。しかし、正しい知識と手続きが必要であり、事前に知っておくべき重要なポイントがあります。
葬祭扶助制度とは
葬祭扶助は、生活保護法第18条に基づいて定められた制度で、以下のような方を対象に葬儀費用を支給します:
- 生活保護受給者が亡くなった場合で、葬祭を行う扶養義務者がいない場合、または扶養義務者がいても経済的に葬儀費用を負担できない場合
- 生活保護受給者が他人の葬祭を行う場合
この制度により、経済的な理由で葬儀ができないという事態を防ぎ、故人の尊厳を保った最後のお別れが可能になります。
支給対象となる項目
葬祭扶助で支給される項目は以下の通りです:
- 検案(死亡確認)
- 死体の運搬
- 火葬または埋葬
- 納骨その他葬祭のために必要なもの(火葬後の収骨など。墓地への納骨費用は含まれません)
ただし、あくまで「最低限度の葬儀」に必要な範囲での支給となり、豪華な祭壇や高額な棺などは対象外となります。
支給金額
葬祭扶助の支給上限額は地域によって若干の差がありますが、全国的な目安は以下の通りです:
- 大人(12歳以上):20万6,000円以内
- 子ども(12歳未満):16万4,800円以内
この金額の範囲内で、必要最小限の葬儀を執り行うことができます。北海道内の各自治体でも、おおむねこの基準に準じて支給が行われていますが、地域によって具体的な内容や適用範囲に違いがある場合があります。
申請の条件
対象となるケース
葬祭扶助の申請ができるのは、以下のいずれかに該当する場合です:
- 生活保護受給者が亡くなった場合
故人の扶養義務者がいない、または扶養義務者がいても葬儀費用を負担できない経済状況にある場合。また、故人の遺留金品では葬祭費用を賄えない場合 - 生活保護受給者が他人の葬儀を行う場合
申請者自身が生活保護を受給しており、親族や知人の葬儀を行わざるを得ない状況にある場合
重要な申請条件
⚠️ 最も重要なポイント:葬儀を行う前に申請が必要
葬祭扶助を受けるためには、必ず葬儀を執り行う前に福祉事務所への申請と承認を得る必要があります。葬儀後の申請では、原則として扶助を受けることができません。
申請手続きの流れ
1. 逝去後すぐに福祉事務所に連絡
故人が亡くなったら、まず居住地を管轄する福祉事務所に連絡します。札幌市の場合は各区の保健福祉部、その他の市町村では市町村役場の福祉担当課が窓口となります。
2. 必要書類の準備
福祉事務所から指示される書類を準備します。一般的に必要な書類は:
- 葬祭扶助申請書
- 死亡診断書または死体検案書のコピー
- 申請者の本人確認書類
- 生活保護受給証明書
- その他、福祉事務所が指定する書類
3. 指定葬儀社の確認
多くの自治体では、葬祭扶助に対応できる指定葬儀社リストがあります。福祉事務所に相談し、対応可能な葬儀社を確認しましょう。
4. 事前承認を得る
葬儀社との契約前に、必ず福祉事務所から事前承認を得ます。この手順を踏まないと、後から費用が支給されない可能性があります。
5. 葬儀の実施
承認を得た後、指定の葬儀社と連携して葬儀を執り行います。
6. 事後手続き
葬儀終了後、領収書などの必要書類を福祉事務所に提出し、費用の精算を行います。
葬祭扶助で行える葬儀の内容
葬祭扶助の範囲内で執り行われる葬儀は、「福祉葬」「民生葬」「生活保護葬」などと呼ばれ、以下のようなサービスが含まれます:
- シンプルな棺(白木棺など)
- 基本的な祭壇
- 遺体の搬送
- 火葬
- 骨壺・骨箱
- 基本的な葬儀進行
ただし、以下のような項目は通常含まれません:
- 豪華な祭壇装飾
- 高級な棺
- 会食(お清め)
- 返礼品
- 僧侶などへのお布施(別途手配が必要)
北海道内の窓口情報
札幌市の場合
札幌市内にお住まいの方は、各区の保健福祉部が窓口となります。
その他の市町村
札幌市以外の北海道内各市町村では、市町村役場の福祉担当課または福祉事務所が窓口となります。
よくある質問と注意点
Q: 生活保護を受けていない場合でも申請できますか?
A: 申請者または故人が生活保護を受給していない場合でも、経済的に困窮しており葬儀費用の負担が困難な状況であれば、申請が認められる場合があります。まずは福祉事務所に相談してください。
Q: 他の葬儀費用補助と併用できますか?
A: 葬祭扶助は他の葬儀費用補助(国民健康保険の葬祭費など)との併用はできません。どちらか一方を選択する必要があります。
Q: 宗教的な儀式は行えますか?
A: 宗教的な儀式自体は可能ですが、僧侶や神職への謝礼(お布施など)は葬祭扶助の対象外です。これらの費用は別途自己負担となります。
Q: 地域によって違いはありますか?
A: はい。自治体によって葬祭扶助の具体的な内容や適用範囲、対応可能な葬儀社などに違いがあります。必ず居住地の福祉事務所で最新の情報を確認してください。
制度に対する様々な意見
葬祭扶助制度については、社会保障制度の一環として重要な役割を果たしている一方で、様々な議論もあります。
制度を支持する意見としては、「すべての人に尊厳ある最後のお別れを保障する重要な制度」、「経済格差によって葬儀の機会が奪われることを防ぐ社会のセーフティネット」といった声があります。
一方で、「税金を使った葬儀費用の支給の是非」、「支給基準や範囲の適切性」について疑問視する声も存在します。
このような多様な意見がある中で、制度を利用する際は正しい知識と適切な手続きを心がけることが重要です。
まとめ
葬祭扶助制度は、経済的に困窮している方々が故人を尊厳をもって見送ることができる重要な社会保障制度です。
最も重要なのは、葬儀前に必ず福祉事務所に相談し、事前承認を得ることです。事後申請では原則として扶助を受けられないため、この点は絶対に忘れてはいけません。
制度の利用を検討されている方は、まず居住地の福祉事務所に相談し、正確な情報を確認することをお勧めします。担当のケースワーカーが丁寧に説明し、必要な手続きをサポートしてくれます。
故人との最後のお別れは、経済状況に関わらず大切な時間です。この制度を正しく理解し、適切に利用することで、心安らかにお見送りができることを願っています。
※制度の詳細や手続きについては、必ず最新の情報を各自治体の福祉事務所にご確認ください。